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Webデザイナーとコーダーで違う?覚えておきたいフリーランスの請求書と源泉徴収
Web制作会社で働き始める前に外注として請け負った案件について請求書を作っていたのだが、ググってサンプルをいくつか見ていたら源泉徴収税を含んでいるのと含んでいないのとまちまちでした。
調べてみると、同じWeb制作に携わるデザイナーとコーダーとでは請求書の中身が変わってくることがわかりました。
正直フリーランスだと源泉徴収なんて無縁なのかと思い込んでいたから、良い機会ということでまとめておきます。
フリーランスが源泉徴収される場合
フリーランスが報酬の支払いを受ける際、源泉徴収の対象になるものはたくさんあるみたいですが、そのなかにデザイン料には源泉徴収がかかります!
(デザインとその施工の対価を一括して支払う場合)
204-8 ネオンサイン、広告塔、ショーウインドー、陳列棚、商品展示会場又は庭園等のデザインとその施工とを併せて請け負った者にその対価を一括して支払うような場合には、その対価の総額をデザインの報酬又は料金と施工の対価とに区分し、デザインの報酬又は料金について源泉徴収を行うべきであるが、そのデザインの報酬又は料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えない。
国税庁HP参照 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm
基本的に、デザインとコーディングは一括で請求書を発行すると思いますが、公式にはデザイン業務とコーディング業務の報酬は区分して、デザイン料には源泉徴収がかかりコーディング料には源泉徴収がかからないことになります。
ただし、デザインの報酬が極めて少額であると認められる時は源泉徴収を差し支えなくてよいとされているみたいです。
源泉徴収の計算方法
源泉徴収の金額は、100万円を規準に計算式が変わります。
報酬額100万円以下の場合
なので、報酬額が100万円の場合は
100万円×10.21%=10万2,100円
となります。
報酬額が100万円超える場合
(支払金額-100万円)×20.42%+10万2,100円=源泉徴収税額
報酬金額が200万円の場合だと
(200万円-100万円)×20.42%+10万2,100円=30万6,300円
となります。
100万円を規準に、源泉徴収の金額は計算式が変わります。税率のうち0.21%(100万円以上は0.42%)は復興特別所得税が含まれています。
まとめ
同じWeb制作の仕事をしているデザイナーとコーダー・プログラマーでは報酬にかかってくる税金が変わってくるなんて知りませんでした。
- デザイナー:報酬額+消費税+源泉徴収
- コーダー・プログラマー:報酬額+消費税
こういう知識はしっかりと身につけていきたいですね。
支払金額×10.21%=源泉徴収税額