YouTube "Route 87" | 35歳からオーストラリア移住(永住)を目指す男の日常をお届け。

【2021年コロナ渦】開業済みの個人事業主でも、条件を満たせば失業保険を受給できます!




コロナの影響で生活が苦しくなっている人も数多くいると思います。

私もそのうちの一人なのですが、同じような人達の悩みや問題の解決になればと思い、この記事を書くことにしました。

というのも、私自身インターネットで調べても欲しい情報が全然出てきませんでした。

個人事業主 失業保険」と調べると、大多数のウェブサイトでは会社員を辞めてこれから開業する・フリーランスになる人が必要な情報であり、すでに「開業している 且つ 会社員としても働いている」状態のことが書かれていませんでした。

この記事でわかること
  • すでに開業済みの個人事業主でも、条件を満たしていれば失業給付金をもらえる 。
  • 実際に失業保険を受給した状況や流れがわかる。
  • 失業給付金は受給できるが、再就職手当は受給できない。
この記事の信頼性

この記事は、実際に私自身が経験したことを元に書いております。

2019年に開業届提出。
2020年1月ー2021年5月まで派遣社員として働く。(1年5ヶ月間)
2021年5月中旬に派遣会社を退職し、6月9日に失業保険の申請。
待機期間7日→給付期限2ヶ月→9月1日2回目の認定日で無事認定され数日後に給付金受給。

個人事業主でも失業給付金はもらえる

結論から話しますと、しっかりと条件を満たしていれば

個人事業主(開業届提出済み)でも失業給付金はもらえます!

気になる条件ですが、まずは❶失業給付の受給条件に該当することです。

失業手当受給条件
  • 再就職の意思がある。
  • 現在求職活動を行なっている。
  • 離職日以前、2年間の間に12ヶ月以上の被保険者期間がある。(自己都合退社の場合)
  • 離職日以前、1年間の間に6か月以上の被保険者期間がある。(会社都合の場合)

そして❷開業している事業だけでは生活できない状態

めちゃくちゃ曖昧な表現ですいません。

こればかりはハロワークの人たちがどこをどう判断しているのかはわかりません。

コロナ渦以前であれば、開業していると失業手当受給条件に当てはまらず、失業給付金を受け取るには開業している事業を廃業しなければ受給できませんでした。

しかし、コロナ渦の中ではたくさんの個人事業主の方々の仕事が減り、収入が減り、苦しんでいる人が多いため特別な条件として設置されているみたいです。

失業給金をもらうまでの詳しい経緯

事業開業〜派遣退職編

私の場合は、2019年に開業届を提出して事業を開始しました。

事業を開始したといっても、ちゃんとした事業があるわけではなく、事業の売り上げだけで生活できなかったので飲食店でアルバイトしながらの生活を送ってました。

2020年からは新たに外国人観光客向けに観光事業を始めようと準備をしていましたが、その頃からコロナが蔓延し始めたため事業案を白紙に戻し、生活費や今後に必要な資金を稼ぐため派遣社員として働くことを決断しました。

結局2020年は個人事業としての収益は、2020年1月に入った約3万円弱(2019年12月の売上)だけでした。

そのまま2021年の5月までは派遣社員の仕事しかしていなかったので、事実上事業は停止している状態でした。

そして怪我(労災不適用)のため、派遣の仕事を5月中旬に辞めました。(1年5ヶ月間)

ハローワーク編

2021年6月9日

「開業している状態でも失業手当受給条件を満たしていれば受給できるのか」をインターネットで調べてみましたが、欲しい答えは見つからず。

なのでダメ元でとりあえず管轄のハローワークに電話をしてみました!

電話で丁寧に対応していただきましたが、結局電話で話しただけではあちらも判断できないので一度お越しくださいということでした。

そしてハローワークへ出向き正直に今の状況を話したところ、普段であれば一度廃業しないと失業手当は支給されないのですが、コロナで廃業したくても借金などが残っているなどの理由で簡単には廃業できない人が大多数いるらしいので、特例で認められているみたいです。

ということで、通常通り雇用保険被保険者証と離職票などを提出して申し込み、別途で誓約書みたいな書類を一読してサインして、無事失業保険の申請が終わりました。(受給資格決定日

しかし、再就職手当は受給できないと言われました。

まぁ失業保険でさえもらえないと思っていたので、いただけるだけでありがたいです。

嘘をついて受給すると不正受給になり罰金などが課せられる場合もありますので、ハローワークでは正直に相談しましょう。

2021年6月15日

待機期間終了。

6月16日〜8月15日までが2ヶ月間の給付制限期間。

雇用保険受給者説明会はコロナのため、各自オンラインでビデオを視聴。

2021年7月7日

受給資格決定日の4週間後にあたる7月7日が1回目の失業認定日なので、ハロワークに行き認定を受ける。

2021年9月1日

7月7日から4週間後にあたる8月4日は給付制限中なのでハロワには行かず。

8月4日からさらに4週間後の9月1日が2回目の失業認定日なので、ハロワに行き認定を受ける。

8月16日〜31日の16日間分の基本手当を受給。

2021年9月29日

9月1日〜28日の28日間分の基本手当を受給。

まとめ

個人事業主(開業届提出済み)でも失業給付金はもらえます!

失業給付の受給条件に該当すること

失業手当受給条件
  • 再就職の意思がある。
  • 現在求職活動を行なっている。
  • 離職日以前、2年間の間に12ヶ月以上の被保険者期間がある。(自己都合退社の場合)
  • 離職日以前、1年間の間に6か月以上の被保険者期間がある。(会社都合の場合)

開業している事業だけでは生活できない状態

再就職手当は受給できない

いかがでしたでしょうか。

個人事業主で失業保険が受給できるか迷ったり悩んだりしている方の少しでも手助けや参考になれば嬉しいです。

この記事を読んでもわからないことは、直接ハローワークへ問い合わせることをおすすめします。